社会福祉法人 芙蓉会

- 目的
地域小規模児童養護施設(以下「地域小規模施設」という。)は、現に児童養護施設(以下「本体施設」という。)を運営している法人の支援のもと、地域社会の民間住宅等を活用して近隣住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境の中で養護を実施することにより、児童の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
- 運営主体
地域小規模施設の運営主体は、地方公共団体及び社会福祉法人等であって、すでに本体施設を運営しているものとする。
- 対象児童
この施設の対象児童は、実親が死亡したり、行方不明等で、長期にわたり家庭復帰が見込めないもの等とする。
- 定員等
この施設の定員は、本体施設とは別に6名とし、常に現員5名を下回らないようにすること。
- 設備等
- 日常生活に支障がないよう必要な設備を有し、職員が入所児童に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態であること。
- 個々の入所児童の居室の床面積は、一人当たり3.3u以上とすること。
なお、原則として一居室当たり2人までとすること。
- 居間、食堂等入所児童が相互交流することができる場所を有していること。
- 保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならないこと。
- 職員
- 地域小規模施設専任の職員として児童指導員又は保育士を2人置くこと。
- 必要に応じ、その他の職員(非常勤可)を置くこと。
- 運営に当たっての留意事項
- 地域小規模施設は、本体施設から援助が得られる等常に適切な対応がとれる場所で実施するものとする。
- 施設の運営に当たっては、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、児童委員、学校及び入所児童の家庭等と密接に連携をとり、入所児童に対する自立支援が円滑かつ効果的に実施されるよう努めなければならない。
- 特に、地域における近隣関係については、児童は地域において育成されるという観点に立ち、積極的に良好な関係を築くよう努めること。
- 本体施設から地域小規模に移行する児童及びその保護者に対しては、事前にこの施設の目的及び内容を十分説明することにより、円滑な施設運営が実施されるよう留意すること。
- 経費
本施設の運営に要する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日 厚生事務次官通知)に基づき、別に定める保護単価を適用するものとする。
- 協議手続き
対象施設の指定に当たっては、新たに指定を行う場合に限り別紙様式により実施年度の前年度の2月末までに当省に協議し、その承認を得るものとする。
なお、平成12年に係る協議については、前記にかかわらず、平成12年6月末日までに行うものとする。